マイナンバー制度の基礎知識②

すっかり秋らしくなりましたね。朝晩の冷え込みがより一層強くなり、先週の真夏日がウソのようですね。

風邪など体調に気を付けて、今日も張り切っていきましょう!

 

マイナンバー制度の基礎知識①」では、マイナンバー制度導入までの経緯について説明しました。

1960年代から、国民に対して番号を付そうと検討されていたことには驚きましたね。

 

「マイナンバー制度の基礎知識②」では、マイナンバーはどのように利用されるのかについて説明します。

 

●マイナンバーはどのように利用されるの?

 

マイナンバーは以下の3つの分野の中で、法律で定められた行政手続きにしか使用されません。

 

・社会保障

 

・税

 

・災害対策

それではどのように各分野で利用されるのかを見ていきましょう!

 

・社会保障

社会保障の場合、以下の4つが対象となります。

 

・年金

年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用します。

国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務など

 

・労働

雇用保険等の資格取得・確認、給付を受け取る場合や、ハローワーク等の事務等に利用します。

雇用保険法による失業等給付の支援など

 

・医療

医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きに利用されます。

健康保険法など保険料の徴収に関する事務など

 

・福祉

福祉分野の給付、生活保護の実施等、低所得者対策の事務等に利用します。

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務など

 

・税

所得税等の確定申告書や法定調書など税務に関する申請書・届出書等に利用します。

 

・災害対策

災害発生時に行政機関や金融機関等が、被災者支援に利用します。

 

特に、「税」の分野では、今年の年末調整からマイナンバーの記載が始まります。

そのため、以前よりも記載する事項が増えるなど事務作業が増えますので、早い段階から、年末調整の準備をしていきましょう。

 

「確定申告書と決算書確定申告書と決算書」のフリー写真素材

 

 

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
e-mail:t-gonda@tkcnf.or.jp
www.facebook.com/gondakaikei
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*