「みりん」は軽減税率の適用の対象になる?ならない?

本日は4月1日ということで、新年号が発表されますね。新年号発表の時間が11時半ごろのためお昼休みにわかる人も多そうですね。

果たして、新年号はどうなるか楽しみですね。

それでは、平成も残り1ヶ月!今日も張り切っていきましょう。

 

「みりん」は軽減税率の適用の対象になる?ならない?

 

今年、2019年10月に消費税が8%から10%へ増税されるため「軽減税率」が導入されますね。

 

「これは軽減税率の対象なの?」というものがあったりしますよね。

 

では唐突ですが、問題です。

家庭でも調味料として使われる「みりん」は軽減税率の対象になるかならないかどちらだと思いますか?

 

 

 

 

酒税法で規定する酒類は軽減税率の対象である「飲食料品」に該当しないため軽減税率の対象から外れることになります。

そのため、みりんや料理酒が酒税法に規定する酒類に該当する場合、軽減税率の対象から外れることになります。

 

ちなみに、酒税法に該当しないみりん風調味料(アルコール分が1度未満のものに限ります)については「飲食料品」に該当するため軽減税率の対象となるようです。

 

 

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*