平成31年度税制改正③~所得税編その3~
前回の「平成31年度税制改正②~所得税編その2~」では、税制改正によって創設された住宅ローン特別控除の特例の住宅ローン控除限度額の算出方法について説明しましたね。
今回の「平成31年度税制改正③~所得税編その3~」では、ふるさと納税制度の見直しについて説明します。
●平成31年度税制改正③~所得税編その3~
・ふるさと納税制度の見直し
少し前にニュース番組や新聞などでふるさと納税について、色々と取り上げられていましたね。
今回の税制改正は、本来のふるさと納税制度の趣旨に立ち返ろうということで見直しがされました。そのため、過度に高額な返戻品や地域経済に関係のない返戻品等を送る都道府県などについては特例の対象外とすることができるように、一定のルールを定めました。
具体的には次のような改正が行われます。
① 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。
イ:寄付金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ:イの都道府県等で返戻品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
(イ) 返戻品の返戻割合を3割以下とすること
(ロ) 返戻品を地場産品とすること
この他に、
② 上記①の基準は、総務大臣が定める
③ 指定は、都道府県等の申出により行う
④ 総務大臣は、指定した都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができる こととする
⑤ 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示しなければならないこととする
⑥基準の制度や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならないこととする
今回の改正は、令和元年6月1日以後に支出された寄付金について適用がされます。
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*