平成31年度税制改正⑧~資産税(相続税・贈与税)編その1~
前回の「平成31年度税制改正⑦~所得税編その7~」では、「源泉控除対象配偶者の取扱いの見直し~確定申告時の扶養親族等としての取扱い~」説明しましたね。
今回の「平成31年度税制改正⑧~資産税(相続税・贈与税)編その1~」では、「民法改正により成年年齢の引き下げに伴う税務上の見直し」について説明します。
●平成31年度税制改正⑧~資産税(相続税・贈与税)編その1~
・ 民法改正により成年年齢の引き下げに伴う税務上の見直し
民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、今回の税制改正で下記の見直しが行われました。
※この民法改正の施行は令和4年4月1日です。
①相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢が18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げられます。
②次に掲げる制度における受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられます。
イ 相続時精算課税制度
ロ 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
ハ 相続時精算課税適用者の特例
ニ 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度も同様です)
この改正については民法の施行日と同じ、令和4年4月1日以後に相続もしくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
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