平成31年度税制改正⑭~資産税(相続税・贈与税)編その7~
前回の「平成31年度税制改正⑬~資産税(相続税・贈与税)編その6~」では、教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」の1つ、「教育資金管理契約の終了事由の見直し」について説明しましたね。
今回の「平成31年度税制改正⑭~資産税(相続税・贈与税)編その7~」では、「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し」について説明します。
●平成31年度税制改正⑭~資産税(相続税・贈与税)編その7~
・ 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
今回の平成31年度税制改正により、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができなくなったうえで、平成31年3月31日までの適用期限を2年延長(つまり、令和3年3月31日まで )されました。
この上記改正は、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。
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