会計初級の書⑥~損益計算書の構造その3~

会計初級の書⑤」では、損益計算書の構造第2弾として、損益計算書にある3つの収益について説明しました。

 

「会計初級の書⑥」では、損益計算書の構造第3弾、損益計算書にある5つの費用について説明します。

 

●損益計算書にある5つの費用とは?

 

損益計算書には、大きく区分して下記の5つの費用が記載されています。

 

「①売上原価」 「②販売費及び一般管理費」 「③営業外費用」

 

「④特別損失」 「⑤法人税等」

 

①売上原価

 

売上げに対応する費用(原価)です

ここで注意が必要なのは、「売上原価=商品仕入高、製品製造原価ではない」ということです。

「???」と思う方がいると思います。

例えば、商品仕入で100仕入れたうち、70が売れ、30売れずに在庫(棚卸資産)として残った場合、売上げに対応する商品仕入高は70となります。この70が売上原価となります。

また、今回売れなかった30については、売れた時に売上原価として費用となります。

 

②販売費及び一般管理費

 

会社が本来行う事業活動に発生する費用のことです。

この、販売費及び一般管理費には多くの費用の勘定科目が存在います。

ちなみに、この勘定科目を上手に活用することにより、経営に活かす材料となります。

「給与」「地代家賃」「水道光熱費」「消耗品費」「接待交際費」などがあります。

 

③営業外費用

 

言葉どおり、会社が本来行う事業活動以外で発生する費用です「③特別損失」と異なり、経常的に発生する費用をいいます。

資金を借り入れた金融機関へ支払う利息が「③営業外費用」に該当します。

 

④特別損失

 

「③営業外費用」と同じで、会社が本来行う事業活動以外で発生する費用なのですが、「③営業外費用」と異なり、経常的に発生しない(数年に1回あるかないか)費用をいいます。

自動車や建物などの固定資産除却したとき(固定資産除却損)が「④特別損失」に該当します。

 

⑤法人税等

 

法人税や地方法人税、法人県民税、などです。

また、個人事業主の方は、法人税がありませんので、損益計算書は記載されていません。

 

「貸借対照表」や「損益計算書」はこれから経営していくための「羅針盤」となります

そのため、自社でしっかりと作成してきましょう!

 

屋根の上からにゃんこ

 

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