ふるさと納税①~ワンストップ特例制度~

近年流行のふるさと納税。年内に駆け込みでふるさと納税を行う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そこで!

 

 

今回は、「ふるさと納税」を行っても寄付金控除が所得税の確定申告しなくても適用される場合について説明します。 

 

●「ふるさと納税」を行っても寄付金控除が所得税の確定申告しなくても適用される場合とは?

 

以前から、話題の「ふるさと納税」。今年初めてやってみたという方もいるのではないのでしょうか?

「ふるさと納税」を行うことにより、寄付金控除の適用を受けることができるのですが、平成27年3月31日までに行った「ふるさと納税」では所得税の確定申告を行う必要がありました。

 

しかし、平成27年4月の税制改正により「ワンストップ特例制度」という制度が新たに創設されました。これにより、寄付金控除が所得税の確定申告なしでも適用されることになりました。

 

・ワンストップ特例制度の適用要件

 

ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、下記の要件が全て該当している必要があります。

 

①その年分の所得税の確定申告が不要な人(給与所得者など)

 

②その年中のふるさと納税を行った自治体数が5団体以内であること

 

※個人事業主など確定申告を行う方の場合、「ワンストップ特例制度」の適用を受けることができませんのでご注意ください。

 

上記の要件が全て該当している人で「ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、「ふるさと納税」を行った自治体へ「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要がありますので、提出忘れにはご注意ください。

また、平成28年分からマイナンバーの記載などが必要になりましたので、添付資料の確認については、各自治体にご確認ください。

また、提出期限は「ふるさと納税」を行った翌年1月10日までですので早めに「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出しましょう。

 

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