マイナンバーの基礎知識㉑

 「マイナンバーの基礎知識⑳」では、一定の帳簿を備えていれば扶養控除等申告書にマイナンバー(個人番号)の記載を不要とできる取扱いを受けるための帳簿に記載された従業員等の住所などに異動があった場合の手続きについて説明しましたね。

 給与支払者が一定の帳簿を備えているために、扶養控除等申告書にマイナンバーを記載せずに提出した場合において、その扶養控除等申告書に記載すべき従業員等の氏名や住所又はマイナンバーに変更があった場合には、従業員の方は、遅滞なく、給与支払者に対して、変更前の、氏名、住所又はマイナンバー及び変更後の氏名、住所又はマイナンバーを記載した届出書を提出する必要があります。

なお、従業員の方が、給与支払者に提出する届出書は、法令により様式が定められていませんので、適宜の様式を使ってください。

また、給与支払者が、従業員の方から提出を受けてた届出書は提出を受けた日の属する年の翌年から3年間保管する必要がありますので、大切に保管して下さい。

 

今回の「マイナンバーの基礎知識㉑」はマイナンバー(個人番号)の利用範囲の拡大について動きがあったためその説明をします。

 

●マイナンバーの基礎知識㉑~マイナンバーの利用範囲の拡大~

 

現在、マイナンバーは「税」「社会保障」「災害対策」の3つ分野の中で、法律で定められた行政の手続きで利用されていますが、法務省はこの利用範囲に「戸籍事務」を加える方針を明らかにしました。

9月中旬ごろの行われる予定の法制審議会で諮問するようです。

そして、平成31年の通常国会で戸籍法や番号法の改正法案の提出を目指すようです。

 

マイナンバーの利用範囲に「戸籍事務」加わることにより、相続関係における行政手続きや婚姻届の提出などで必要だった戸籍謄本の提出が不要になるなど、行政の手続きが簡素化されていくことになります。

 

改正法案の提出はまだ先ですが、これから、さらにマイナンバーが身近なものになっていきそうですね。

 

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