新公益会計基準の適用で惑うところあり・・・!?

気温差が激しい時季となりました。

猛暑のような日もありましたが、

さすがに肌寒い日でも肌を刺すような強い寒気でないのがほっとするところです。

 

さて、新公益法人会計基準いわゆる令和6年会計基準を適用している公益法人はまだ少ないとは思いますが、

いざ新会計基準で財務諸表を作成すると、税務申告時に困ったことが起こります。

収益事業を行う公益法人は法人税等の申告書作成が必要ですが、

まず、活動計算書では、会計区分がなく一色反に損益がどんっと報告される形式なので

資料として”注記”に頼るしかありません。

 

たしかに活動計算書の注記には、「会計区分及び事業区分別内訳」にて

「収益事業等会計」という区分はあるのですが。。。

経常費用はその後に記載する「事業費・管理費の形態区分別」はあるというものの

経常収益には、その内訳を記載する場所が設けられていないのです。

経常収益にも、いろいろな収入(売上)形態はあるのに・・・

さらに、消費税の申告書を作成する際も、新財務諸表そのものだけでは

計算根拠が探れないのです・・・

 

ということで、申告書作成の際の提出資料として

「正味財産増減計算書”内訳表”」も同時に作成していただくことになりました・・・

 

そして ”位置づけ” ですが、

①新会計基準のもとで作られた財務諸表をメインに、正味財産増減計算書の内訳表をサブとして提出するか

あるいは

②正味財産増減計算書の内訳表をメインに、新会計基準のもとで作られた財務諸表をサブとして提出するか

迷うところであります。

さらに、両者の違いや経緯を書面添付に記載する?という考え方も存在します。

いずれにしろ、新会計基準適用のもとで戸惑う場面が多く出現することも確かです・・