美術品等についての減価償却資産の判定について

昨日は、かなり冷え込み上着が手放せない日になりましたね。

それに比べ本日は、最高気温が夏日を超えるようです。10月半ばにも関わらずこれだけ暖かくなるのは少し驚きますね。

上着やマフラーなどを上手に使い、体調を崩さないように気を付けていきましょう。

 

さて、今日も張り切っていきましょう!

 

 

今回は美術品等についての減価償却資産の判定について説明します。

 

●美術品等についての減価償却資産の判定について

 

平成、26年12月に、法人税基本通達の一部改正が行われ、平成27年1月1日以後に取得する美術品等について新しい取り扱いが適用されました。

改正後の通達では、歴史的価値を有し、代替性のないもの(古美術品、古文書、出土品、遺物等)に該当しない美術品等で、

取得価額が1点100万円未満であるものは原則として減価償却資産に該当し、

取得価額が100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するもの

として取り扱うことになりました。

 

なお、取得価額が1点100万円未満の美術品であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は減価償却資産に該当しないものとして取り扱われるので注意が必要です。

逆に、取得価額が1点100万円以上の美術品であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

 

今回の、美術品等についての減価償却資産の判定についてのポイントは、

 

①1点当たりの取得価額が100万円未満の場合、原則として、「減価償却資産」に該当します。

ただし、時の経過によりその価値の減少しないことが明らかである場合には、「非減価償却資産」に該当します。

 

②1点当たりの取得価額が100万円以上の場合、原則として、「非減価償却資産」に該当します。

ただし、時の経過によりその価値の減少することが明らかである場合には、「減価償却資産」に該当します。

 

取得価額だけに注意せず、ただし書きの部分にも注意してください。

 

 

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