パーキング・メーターやパーキング・チケットの利用料金の消費税の会計処理にはご注意を!

ここ数日、真冬とは言いませんせ、3月とは思えないぐらい寒い日が続いていますね。風もからっ風を思わせるくらい強い風が今日も吹いていますね。

 

3月も下旬となり大忙しだと思いますが、体調に気を付けていきましょう。

 

●パーキング・メーターやパーキング・チケットの利用料金の消費税の会計処理にはご注意を!

時間制限駐車区間に設置している「パーキング・メーター」や「パーキング・チケット」をご利用されたことはありますか?

都市部や駅前に設置されているようなのですが、この「パーキング・メーター作動手数料」と「パーキング・チケット発給手数料」については、警察手数料に該当するため、消費税は非課税とされております。

もし、「パーキング・メーター」や「パーキング・チケット」の領収書を受け取った時には、消費税の会計処理には気を付けてください。

 

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公認会計士・税理士 権田 俊枝

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