マイナンバーカードが「健康保険証」として利用可能に!

10月に入り、今年も残り3か月を切ってしまいましたね。

暑さ寒さも彼岸までと言いますが、先週末の昼は暑さがぶり返した感じですね。

朝晩の寒さと昼で気温が大きく差があり、体調が崩れやすくなりますので、体調管理により一層気を付けなくてはいけませんね。

 

さて、10月は小麦やマーガリンが値上がり、飲食店等や家計に直撃になったり、日本郵便がハガキや手紙など郵便物の土曜日配達を廃止など様々な変化がありますね。

 

そんな中、マイナンバーカードが10月から医療機関や薬局などで健康保険証として使えるようになります。

ただし、マイナンバーカードを「健康保険証」として利用するためには、事前申込などが必要になります。

また、医療機関や薬局によって利用開始時期が異なるようなのでその点にも注意してください。

※詳しくは、厚生労働省HPなどをご確認ください。

 

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公認会計士・税理士 権田 俊枝

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