令和3年度の所得税及び消費税(個人事業主)で申告・納税期限延長された方の振替納税日について

昨日は雪が降ったりと3月では考えられない寒さでしたね。早く春よ来い!なんて思って本日出勤してきたら、チューリップが咲いておりました♪

その他の花も咲き始めましたので、春ももうすぐきそうですね。

 

●令和3年度の所得税及び消費税(個人事業主)で申告・納税期限延長された方の振替納税日について

令和4年3月16日に国税庁HP内で振替納税をご利用されている方向けに、令和3年度の所得税や消費税(個人事業主)の申告・納付期限延長された方の振替納税日が発表がありました。

 

 

所得税について、令和4年3月16日~4月15日までに申告された方の場合、振替納税日は「令和4年5月31日(火)」

消費税(個人事業主)について、令和4年4月1日~4月15日までに申告された方の場合、振替納税日は「令和4年5月26日(木)」

となっております。

 

また、令和4年4月16日(土)以降に申告された方の振替日は、税務署から個別に連絡されるようです。

 

納税振替日が通常と異なりますので、注意しましょう。

 

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