帳簿書類などは一定期間保存義務があるためご注意を(所得税法編)

3月の中旬になり少しずつですが、春の兆しが感じてきましたね。

税務的には所得税の確定申告時期も終盤になり、終えている人も多くいるのではないでしょうか?

確定申告を終えたからそれらの書類の処分を考えている方もいるのではないでしょうか?

帳簿書類などは一定期間の保存義務がありますので今回はそちらを説明します。

 

●帳簿書類などは一定期間保存義務があるためご注意を~所得税法編~

 

所得税法は「青色申告」の場合と「白色申告」の場合で保存期間が異なります。

 

●青色申告の場合

 

帳簿(仕訳帳や総勘定元帳、売掛帳、買掛帳など)については、7年間

また、書類のうち、「決算関係書類(貸借対照表、損益計算書など)」「現金預金取引関係書類(領収書、預金通帳など)」は7年間で、「その他の書類(見積書、納品書など)」は5年間保管する必要があります

 

 ●白色申告の場合

 

帳簿のうち「法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿)」は7年間で、

「任意帳簿(業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿)」は5年間保存する必要があります。

書類(棚卸表や領収書など)についても5年間保存する必要があります

 

また上記の他に、医療費控除を受けている場合には、医療費の領収書について、5年間保存する必要がありますので、処分せず、大切に保管をしましょう。

 

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