令和3年4月16日以降の個別指定による期限延長手続きについて

●令和3年4月16日以降の個別指定による期限延長手続きについて

 

新型コロナウィルス感染症の影響により、個別指定による期限延長を申請をする場合、これまでは期限までに申告・納付等をすることができない理由を申告書等の余白に『新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請』といった文言を記載すれば、期限の延長が認められていました。

 

ですが、令和3年4月16日以降からは『災害による申告、納付等の期限延長申請書』の作成及び提出をする必要になりました。

 

また、上記の取扱いについては所得税だけでなく、消費税や法人税、相続税などでも同様の取扱いになります。

 

詳しい情報等については国税庁HPや「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」などでご確認ください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

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公認会計士・税理士 権田 俊枝

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