令和8年度税制改正~所得税編①~
6月も終わり、今日から7月に入りましたね!
2026年も残り半年と考えると1年があっという間に過ぎ去ってゆくような感じですね。
それでは、夏の暑さもこれから厳しくなっていきますので、熱中症などに気を付けて張り切っていきましょう!
さて、今回は令和8年度税制改正の所得税編1回目として、「給与所得控除及び基礎控除の見直し」について説明をします。
●令和8年度税制改正~所得税編①~
まず、令和7年度に年収の壁が160万円まで引き上げられましたが、今年もその改正が行われ、年収の壁が178万円へと引き上げられました。
これは、「給与所得控除の最低保証額が65万円から69万円に引きげられたこと」と「合計所得金額489万円以下の場合、基礎控除額が104万円に引き上げ」られたためです。
「給与所得控除」と「基礎控除」それぞれどのように改正されたか見てみましょう!
①給与所得控除
こちらは給与収入が220万円以下の場合、給与所得控除が74万円となりました。
一方、給与収入が220万円超の場合は給与所得控除額(計算式)の変更がありません。
②基礎控除
まず、合計所得金額が1350万円以下の場合、基礎控除額が4万円引上げられました。
次に、一定の所得金額の場合、基礎控除額の上乗せ金額があります。
合計所得金額489万円以下の方の場合、令和8、9年は基礎控除額が104万円(上乗せ分42万円含む)と引き上げられます。
一方、合計所得金額489万円超~655万円以下の場合、基礎控除額が67万円(上乗せ分5万円含む)
と基礎控除が引き上げられますが、この「(上乗せ分〇〇円)」については令和8、9年の2年間限定となります。
この給与所得控除の最低保証額及び基礎控除額の引き上げについては、令和8年分から適用となります。
個人的に、今回の「給与所得控除や基礎控除の引き上げ」について、令和7年度改正の時と同じように「複雑だな~」と感じました。
合計所得金額によって上乗せされる基礎控除額がバラバラなうえに、2年間限定と色々な要素が盛り込まれているためもっとシンプルな改正にして欲しいなと思います。
また、この年収178万円の壁というのは扶養親族(配偶者控除など)などとは異なりますのでその点にも注意が必要です。
物価高や賃上げが促進されている現代に合わせ、給与所得控除や基礎控除が引き上げられるのはよいと思いますが、もっと普通の人でもわかりやすく、シンプルなものに改正して欲しいなと感じます。
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