平成30年度税制改正①~所得税編①~

とうとう、関東でも先週から梅雨入りしましたね。

それに、台風5号の影響で本日は大雨とあいにくの天気となってしまいましたね。

 それにともなってか、昨日、今日とかなり寒くなっております。

これだけ寒暖差があると体調を崩しやすくなりますが、それらに負けないよう今日も張り切っていきましょう!

 

 

今回の「平成30年度税制改正①~所得税編その1~」では、給与所得控除の見直しについて説明します。

 

●平成30年度税制改正①~所得税編その1~

 

 平成30年度税制改正により、給与所得控除が見直されました。内容としては下記の2点となります。

 

1.控除額が一律10万円引き下げ

 

2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円とし、その上限額を195万円に引き下げ

 

つまり、給与所得が850万円以下の場合は、給与控除額が一律10万円引き下げとなり、給与所得が850万円超の方は10万円超~25万円給与控除が引き下げられることになります。

 

※本人が特別障害者または23歳未満の扶養控除や特別障害者がいる場合には、

「(給与収入(上限1,000万円) ― 850万円) × 10% 」を給与所得の金額から控除する調整措置があります。

 

上記平成30年度税制改正、給与所得控除の見直しの適用は、平成32年分以後の所得税からとなっております。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

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