平成30年度税制改正③~所得税編その3~

 

前回の「平成30年度税制改正②~所得税編その2~」では、基礎控除額の見直しについて説明しましたね。

 平成30年度税制改正により、基礎控除額が見直された、「1.基礎控除額が一律10万円引き上げ」と「2.高額所得者に対しての基礎控除額の逓減及び消滅」の2点について説明しましたね。

「1.基礎控除額が一律10万円引き上げ」が行われるため、「平成30年度税制改正①~所得税編その1」で説明した、「1.給与所得控除額が一律10万円引き下げ」が併せて行われるため、年収850万円以下の場合、税負担が変りませんでしたね。次に、「2.高額所得者に対しての基礎控除額の逓減及び消滅」については、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除額の適用ができなくなるということでしたね。

上記平成30年度税制改正、基礎控除の控除の見直しの適用は、平成32年分以後の所得税からとなっております。

 

今回の「平成30年度税制改正③~所得税編その3~」では、公的年金等控除額の見直しについて説明します。

 

●平成30年度税制改正③~所得税編その③~

 

 平成30年度税制改正により、公的年金等控除額が見直されました。内容としては下記の2点となります。

 

1.控除額が一律10万円引き下げ

 

2.公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合には、控除額の上限額を195万円になる

 

「平成30年度税制改正②~所得税編その2~」で説明した、基礎控除額の見直しにより、基礎控除額が一律10万円ひきあげられたことにより、公的年金等の控除額についても、一律10万円引き下げとなりました。

 

また、「2.公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合には、控除額の上限額を195万円になる」とありますが、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、公的年金等控除額がさらに引き下げられることになりました。

具体的には、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超から2,000万以下の場合、控除額から10万円、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超の場合は控除額から20万円さらに引き下げられることになりました

 

上記平成30年度税制改正、公的年金等控除額の見直しの適用は、平成32年分以後の所得税からとなっております。

 

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