平成30年度税制改正④~所得税編その4~

 

前回の「平成30年度税制改正③~所得税編その3~」では、公的年金等控除額の見直しについて説明しましたね。

 平成30年度税制改正により見直された公的年金等控除額として、「1.控除額が一律10万円引き下げ」「2.公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合には、控除額の上限額を195万円になる」の2点について説明しましたね。

平成30年度税制改正、公的年金等控除額の見直しの適用は、平成32年分以後の所得税からとなっております。

 

今回の「平成30年度税制改正④~所得税編その4~」では、青色申告特別控除の見直しについて説明します。

 

●平成30年度税制改正④~所得税編その4~

 

 平成30年度税制改正により、65万円の青色申告特別控除額について見直しが行われ、青色申告特別控除が、現行の65万円から55万円へと引下げられることになりました。

 

ただし、現行の65万円の青色申告控除額の要件に加え、以下の2つの追加要件のいずれかを満たすことにより、現行同様に65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

 

1.その年分の所得税の確定申告書や貸借対照表及び損益計算書等の提出を電子申告(e-Tax)により期限内に提出

 

2.その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法の適用を受け、電子帳簿で保存

 

上記平成30年度税制改正は、平成32年分以後の所得税からとなっております。

 

なお、10万円の青色申告特別控除については改正はありませんので、これまでと同様となります。

 

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