平成30年度税制改正⑤~消費税税編その1~

 

前回の「平成30年度税制改正③~所得税編その4~」では、青色申告特別控除の見直しについて説明しましたね。

 平成30年度税制改正により、65万円の青色申告特別控除額について見直しが行われ、青色申告特別控除が、現行の65万円から55万円へと引下げられることになりましたね。ただし、現行の65万円の青色申告控除額の要件に加え、2つの追加要件のいずれかを満たすことにより、現行同様に65万円の青色申告特別控除を受けることができます。その2つの追加要件は「1.その年分の所得税の確定申告書や貸借対照表及び損益計算書等の提出を電子申告(e-Tax)により期限内に提出」「2.その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法の適用を受け、電子帳簿で保存」でしたね。

この平成30年度税制改正の青色申告特別控除の見直しは、平成32年分以後の所得税からとなっております。

※10万円の青色申告特別控除については改正はありませんので、これまでと同様となります。

 

今回の「平成30年度税制改正⑤~消費税編その1~」では、簡易課税制度の見直しについて説明します。

 

●平成30年度税制改正⑤~消費税編その1~

 

来年、平成31年10月1日から消費税率が現在の8%から10%へと引き上げられる予定となっていますね。

その関係で、消費税の簡易課税制度について、農林水産業のうち、消費税の軽減税率が適用される食用の農林水産物を生産する事業は、現行の第3種事業(みなし仕入率70%)から、第2種事業(みなし仕入率80%)へ見直されることになりました。

 

なお、この平成30年度税制改正の簡易課税制度の見直しについては、平成31年10月1日を含む課税期間から適用となります。

※同日前における食用の農林水産物を生産する事業については適用がありませんので注意しましょう。

 

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