平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ⑦

とうとう明日が平成29年度の所得税等や贈与税の申告期限となりましたが、申告が必要な方はもう申告は御済みでしょうか?

また、納税も明日が納付期限(振替納税ご利用でない場合)ですので、お気を付けください。

 

それでは、花粉が今日もかなり飛んでいますが、今日も張り切っていきましょう!

 

「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ⑥」では、「生命保険で満期保険金等を年金で受領した場合の所得の計算」について説明しましたね。

前提として、公的年金以外の雑所得に該当する所得が、生命保険で満期保険金等を年金で受領のみの場合の所得の算式は下記のように計算します。

 

 〈計算式〉

その年中に受け取った年金の額(満期保険金等での年金) - その年中に受け取った年金の額に対応する払込保険料又は掛金の額 = 雑所得の金額

 

上記の算式はあくまで、公的年金以外の雑所得に該当する収入が生命保険で満期保険金等の年金のみの場合です。この他に、公的年金以外の雑所得に該当する収入がある場合には、それらも考慮して雑所得の金額を算出してください。

 

それでは、今回の「平成29年度所得税等の確定申告のあれこれ⑦」では、「ふるさと納税によって受け取った返戻品」について説明します。

 

●ふるさと納税によって受け取った返戻品

 

ふるさと納税を行って各自治体からその地域の特産品(返戻品)を受け取ることがありますが、この自治体から受け取った特産品(返戻品)は所得税法上「一時所得」になります。

そのため、所得税の確定申告が必要になる場合があります。「一時所得の金額」の計算式は下記のようになっております。

 

〔一時所得の金額の計算式〕

 

一時所得の金額=〔A.その年中の一時所得に係る総収入金額〕-〔B.その収入を得るために支出した金額の合計額(※1)〕-50万円(※2)

(※1) その収入に生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。

(※2) AからBを控除した残高が50万円に満たない場合には、その残高となります(一時所得の金額がゼロとなります)。

 

ちなみに、各自治体へ支払った「ふるさと納税」は「その収入を得るために支出した金額にはならないため、一時所得の金額の計算には含めないようご注意ください。

 

 また、受取った特産品の金額が50万円以下であっても油断は禁物です。懸賞の賞金品や生命保険契約に係る一時金等の他の一時所得があれば所得税が生じる場合もあります

 

 

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