従業員が従業員専用のバックヤードで飲食する場合は軽減税率の対象になる?

 

●従業員が従業員専用のバックヤードで飲食する場合は軽減税率の対象になる?

 

顧客(お客様)向けの休憩スペースやイートインスペースなどの飲食設備は設置していないが、従業員専用のバックヤードはあるというお店(会社)はあるのではないでしょうか。

その際、従業員が休み時間に自社で販売している飲食料品を購入し、従業員専用のバックヤードで飲食する場合軽減税率の対象となるか疑問ですよね。

 

この場合、従業員が従業員専用バックヤードで飲食したとしても「飲食料品の譲渡」として軽減税率の対象となります。

 

従業員専用のバックヤードなどのように顧客(お客様)により飲食に用いられないことが明らかな設備については飲食設備に該当しません。

そのため、顧客により用いられる飲食設備がない場合において行われる飲食料品の販売は「飲食料品の譲渡」となるため軽減税率の対象となります。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*