従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?②(マイナンバー取得の際の注意点)

マイナンバーについて、前回は「従業員等いがいからもマイナンバーの取得が必要なの?①」について説明しましたね。 

マイナンバーの取得する必要な場合がある方は、税理士や社会保険労務士に対しての「報酬」などのの支払調書や不動産関連の支払調書など税務署へ支払調書を提出する方でしたね。そのため、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」では、支払先のマイナンバーを取得し、不動産関連の支払調書では、不動産の貸主からマイナンバーを取得する必要があります。

ただし、提出金額に満たない法定調書は個人番号関係事務は生じないため、マイナンバーの取得をすることが認められないため取得をしないように気を付けてください。

 

今回の「従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?②」では、従業員等以外ではどのような方が必要になるのかを説明します。

 

●従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?② (マイナンバー取得の際の注意点)

 

従業員等以外からマイナンバーを取得する際には、「個人番号保護法第18条」に基づいて、

利用目的を特定して「通知」又は「公表」する必要があります。

 

そのため、マイナンバーを取得する際には、その取得目的をマイナンバー取得する方に「通知」又は「公表」を忘れずに行ってください

 

また、従業員の方からマイナンバーを取得するときも、上記と同様に利用目的を特定して、「通知」または「公表」する必要があります。

源泉徴収や年金、雇用保険など複数の目的で利用する場合には、まとめて利用目的を「通知」又は「公表」をしても問題はありません。

 

新入社員や年の途中で入社される従業員等など、新しく入社された従業員等には忘れずに、マイナンバーの利用目的を「通知」又は「公表」するよう気を付けてください。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

 「紅葉と雪の庭紅葉と雪の庭」のフリー写真素材を拡大

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…* 

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*