従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?①

マイナンバーについて、前回は「従業員等から預かったマイナンバーのどのように保管を行えばよいのか」として、「(3)マイナンバーの取扱い(ルール)について」を下記の4点について説明しましたね。 

①マイナンバーが記載された書類などを机の上に放置や、置き忘れをしない。

②社内で決めたマイナンバーの破棄方法以外でマイナンバー記載の書類やデータを破棄しない。

③マイナンバーを取扱う作業を行う際には、人の出入りが少ない場所や間仕切り等で作業場所を区分して行う。

 ④マイナンバー記載の書類等の保管場所は、第三者(特に会社外部の方)の目が届かない場所に保管する。

ここで説明した上記4点はあくまで代表的なものですので、会社が独自で必要だと思った場合には、どんどん追加して、より良いモノを作って下さい。

 

今回の「従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?」では、従業員等以外ではどのような方が必要になるのかを説明します。

 

●従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なの?①

 

以前、マイナンバーを取得する必要のある社員について説明しましたが、その方々以外からもマイナンバーを取得する必要のある場合があります。

それは、税理士や社会保険労務士に対しての「報酬」などのの支払調書や不動産関連の支払調書にも必要があるため、

 

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」では、支払先のマイナンバーを取得し、

不動産関連の支払調書では、不動産の貸主からマイナンバーを取得する必要があります。

 

ただし、提出金額に満たない法定調書は個人番号関係事務は生じないため、マイナンバーの取得をすることが認められないため取得をしないように気を付けてください。

※なお、支払金額が税法の定める一定金額に満たず、税務署長に提出することを要しない法定調書でも、税務署に提出する場合には、支払者や支払を受ける方のマイナンバーの記載が必要になりますので、ご注意ください。

 

次回の「従業員以外からもマイナンバーの取得が必要なの?②」では、マイナンバーの取得時の注意点について説明します。

 

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 「ペンを握る手とノートペンを握る手とノート」のフリー写真素材を拡大

 

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…* 

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*