従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なことがあります

 

●従業員等以外からもマイナンバーの取得が必要なことがあります

 

税理士や社会保険労務士に対しての「報酬」などのの支払調書や不動産関連の支払調書にも必要があるため、

 

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」では、支払先のマイナンバーを取得し、

不動産関連の支払調書では、不動産の貸主からマイナンバーを取得する必要があります。

 

ただし、提出金額に満たない法定調書は個人番号関係事務は生じないため、マイナンバーの取得をすることが認められないため取得をしないように気を付けてください

※なお、支払金額が税法の定める一定金額に満たず、税務署長に提出することを要しない法定調書でも、税務署に提出する場合には、支払者や支払を受ける方のマイナンバーの記載が必要になりますので、ご注意ください。

 

「マイナンバー」は個人情報の1つであるため、マイナンバー提供を求められても提出をしたくないという方がいらっしゃる可能性があります。

ですが、法定調書の作成などに際し、従業員以外の方で税務署に法定調書を提出する必要のある方の場合、マイナンバーの提供を受けられない場合でも、安易に法定調書にマイナンバーを未記載のまま税務署に提出せずに、マイナンバーの記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください

 

それでも、マイナンバーの提供していただけない場合には、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確する必要があります(マイナンバーの提供を受けていないのか、提供を受けたのに紛失したのが判別ができないためです)。

 

支払調書等の提出期限は1月31日までですので、お忘れなく!

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

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公認会計士・税理士 権田 俊枝

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