所得税の確定申告のあれこれ②

明日、明後日はセンター試験がありますね。

受験生のお子さんがいらっしゃる方はドキドキしているのではないでしょうか?

明日、明後日は今シーズン最強の寒波が来るようなので、寒さ対策などしっかり準備をし、体調面を万全にして受験できるようにサポートしないとですね。

 

それでは、今日も張り切っていきましょう!

 

所得税の確定申告のあれこれ①」では、自宅に設置した太陽光発電による電力売電(給与所得者の場合)について例題を使って説明しました。

一般に、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却している場合、その余剰電力は雑所得に該当しましたね。

 

雑所得が20万円を超える場合には確定申告をする必要がありますので、その確認をしておきましょう。

 

「所得税の確定申告のあれこれ②」では、詐欺による被害が雑損控除の対象になるのか例題を使って説明します。

 

●詐欺による被害は雑損控除の対象となるの?

 

〈例題〉

今年、振り込め詐欺の被害に遭い、現金20万円を騙し取られてしましました。詐欺による損失は雑損控除の対象となりますか?

 

<回答>

残念ながら、雑損控除の対象となりません。

雑損控除は「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象とします。具体的には下記のような損害原因が対象となります。

①震災、風水害、雪害などの自然現象の異変による災害

②火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

③害虫などの生物による異常な災害

④盗難

⑤横領

 

「詐欺」については上記の雑損損失の損害原因に該当しないことから雑損控除の対象外となっています。

 

また、「恐喝」により金銭を脅し取られた場合でも、詐欺同様、雑損控除の対象外となっております。

 

警視庁が発表している振り込め詐欺の被害状況を見ると被害件数が増加傾向にあります。

被害に遭わないように気を付けていきましょう。

 

「ノートパソコンと携帯電話を持つ手ノートパソコンと携帯電話を持つ手」のフリー写真素材

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
e-mail:t-gonda@tkcnf.or.jp
www.facebook.com/gondakaikei
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*