新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する際の注意点

あと数日で4月になりますね。この時期ですと新入社員等が入社する会社も多いのではないでしょうか?

そうなると、新たに入社する社員等からマイナンバー(個人番号)を取得する必要がありますね。

その際の注意点をあらためて確認していきましょう。

 

●新しく入社する社員等からマイナンバーを取得する際の注意点

 

マイナンバーを取得する際の注意点としてまず、「個人番号保護法第18条」に基づいて、利用目的を特定して「通知」又は「公表」する必要があります。

そのため、マイナンバーを取得する際には、その取得目的を従業員等に「通知」又は「公表」を忘れずに行ってください

※源泉徴収や年金、雇用保険など複数の目的で利用する場合には、まとめて利用目的を「通知」又は「公表」をしても問題はありません。

この他に従業員の本人確認として、「マイナンバーが正しいことの確認(番号確認)」と「マイナンバーを提供し、手続きを行っている人が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)」も行ってください。

※「身元確認」については、雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っており、知覚することにより本人に相違ないことが明らかと判断できる場合には、「身元確認」を省略することも認められています。ただし、「番号確認」は行う必要がありますのでお忘れないよう気を付けてください。

 

本人確認の基本的な方法は3つあり、下記の書類により、「番号確認」と「身元確認」を行います。

 

①マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードだけで、「番号確認」と「身元確認」が行えます。

 

②通知カードと運転免許証などの写真付きの身分証明書

通知カードで「番号確認」を行い、運転免許証などの写真付き身分証明書で「身元確認」を行います。

 

③マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証などの写真付きの身分証明書

マイナンバーが記載された住民票の写しで「番号確認」を行い、運転免許証などの写真付き身分証明書で「身元確認」を行います。

 

 

 

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