新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点③~管理編~

本日はあいにくの曇りですね。

ですが、事務所の花は元気に開花中です。

DSC_1457

 

今日はピンクのカランコエ。新しいツボミもついてきたのでまだまだ開花が楽しめそうです。

 

それでは、今日も張り切っていきましょう!

 

前回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点」では、従業員等の本人確認について説明しましたね。

本人確認の基本的な方法は3つあり、下記の書類により、「番号確認」と「身元確認」を行います。

「 ①マイナンバーカード(個人番号カード)」

 「②通知カードと運転免許証などの写真付きの身分証明書」

「 ③マイナンバーが記載された住民票の写しと運転免許証などの写真付きの身分証明書」

 

 

今回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点③」では、新入社員等から預かったマイナンバーの管理について説明します。

 

●新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点③~管理編~

 

新入社員等から取得したマイナンバーの漏えい防止のため、安全管理措置が必要になります。

 

そこで、マイナンバーを管理するルールを会社内で決める必要があります。

 

そのルールで大切なことは大きく分けて3つあります。それは・・・

 

(1)誰が責任者なのか、また誰が取り扱うのかといった「人について」

 

(2)どこに、また、どうやって管理するのかといった「管理・保管について」

 

(3)どのように取り扱っていくのかといった「取扱い(ルール)について」

 

また、パソコンでマイナンバーを管理している場合には、

 

・外部からの不正アクセス防止

 

・パソコンの設置場所

 

も重要になります。

 

次回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点④」でも、管理編について説明します。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…* 

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*