新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点④~管理編~

前回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点」では、新入社員等から預かったマイナンバーの管理として、マイナンバーの漏えい防止のための安全管理措置のための社内でのマイナンバー管理についてのルールについて説明しましましたね。そのルールで大切なことは大きく分けて3つありましたね。

(1)誰が責任者なのか、また誰が取り扱うのかといった「人について」

(2)どこに、また、どうやって管理するのかといった「管理・保管について」

(3)どのように取り扱っていくのかといった「取扱い(ルール)について」

 

今回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点④」では、マイナンバー管理についてのルール「(1)人について」を説明します。

 

●新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点④~管理編~

 

マイナンバーは、名前や住所同様に大切な個人情報の1つです。そのため、マイナンバーを取り扱う者以外の方が、マイナンバーが記載された書面やマイナンバー登録されたパソコンを利用しないなど、不特定多数の方にマイナンバーが見られないようにする必要があります。

そのため、マイナンバーの管理責任者やマイナンバーを実際に取り扱う者を決める必要があります。

この他に、マイナンバーの取り扱いに関する従業員の教育行うことも大切となります。

 

マイナンバーの管理「(1)人について」で重要な部分を説明しました。この他にも会社ごとに必要なことはありますので、整備して下さい。

 

 次回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑤」では、マイナンバー管理のルール「(2)管理・保管について」を説明します。

 

 

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