新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑤~管理編~

前回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点」では、マイナンバー管理についてのルール「(1)人にについて」説明しましましたね。

大切な個人情報であるマイナンバー。そのため、マイナンバーを取り扱う者以外の方がマイナンバーが記載された書面やマイナンバーが登録されたパソコンを利用しないなど、不特定多数の方に従業員等のマイナンバーを見られないようにする必要がありましたね。そのため、マイナンバーの管理責任者やマイナンバーを実際に取り扱う者を決める必要がありますね。この他に、マイナンバーの取り扱いに関する従業員の教育もしっかり行っていきましょう。

 

今回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑤」では、マイナンバー管理についてのルール「(2)管理・保管について」を説明します。

 

●新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑤~管理編~

 

マイナンバー管理についてのルール「(2)管理・保管について」では、会社でマイナンバーをどこに、また、どうやって管理するのかを決めていきます。

マイナンバー取扱い担当者以外の者が自由に持ち出せないようにするために、「①マイナンバーが記載された書類等を保管する場所(キャビネットなど)は施錠が可能な場所で保管をする」であったり、マイナンバー取扱い担当者以外の目に触れないように、「マイナンバーのデータが登録されているパソコンは、マイナンバー取扱い担当者以外が扱えないように、パスワードなどを設定する」といったことを決めていきます。

この他に、「③マイナンバーのデータが登録されているパソコンのウィルス対策」「④マイナンバーが記載されている書類等の廃棄の方法や時期の決定」などもあります。

 

 上記の他にも「(2)保管・管理について」様々なルール(取扱い)を決めていく必要があります。必要なルールを整備していきましょう。

 

 次回の「新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点⑥では、マイナンバー管理のルール「(3)取扱い(ルール)について」を説明します。

 

 

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