消費税の基礎知識⑥

 

こちらの方では、だいぶ梅の花が見ごろをむかえていますね。

通勤していると梅の花がとてもきれいに咲いてます。

 

事務所のお花事情としては、まだまだストレプトカーパスが咲き続けています。

そして、今年も胡蝶蘭に蕾がつき、スクスクと成長しております。

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春の訪れを待ちつつ、今日も張り切っていきましょう。

 

消費税の基礎知識⑤」では、事業区分ごとの「みなし仕入れ率」などについて説明しました。

簡易課税制度では、課税売上高を以下の6つに事業区分していましたね。

①第一種事業 (みなし仕入れ率:90%)

 事業としては、卸売業が該当します。

②第二種事業 (みなし仕入率:80%)

 事業としては、小売業が該当します。

③第三種事業 (みなし仕入れ率:70%)

 事業としては、農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業などが該当します。

④第四種事業 (みなし仕入れ率:60%)

 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業以外の事業で、具体的には、飲食業がこの第四業種に該当します。

⑤第五種事業 (みなし仕入れ率:50%)

 事業としては、金融業、保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます)などが該当します

⑥第六種事業 (みなし仕入れ率:40%)

 事業としては、不動産業が該当します。

 

今回の「消費税の基礎知識⑥」では、簡易課税制度の適用要件について説明します。

 

●簡易課税制度の適用要件とは?

 

課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、

「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地を所轄する税務署に事前に提出していることが必要です

 

この「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出時期は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要がありますので、提出忘れなどにご注意ください。

 

また、調整対象固定資産や高額特定資産の仕入れ等をした場合には、この届出書を提出できない場合がありますので、簡易課税制度の適用を受けようと思っている方は、税理士等へ事前にご相談してみてください。

 

 

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公認会計士・税理士 権田 俊枝

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