M&Aの推進に一役買う新制度

地方経済の活性化に不可欠な中小企業の存在。

けれど、実際は後継者難のケースも多く、今後はより盛んにM&Aを利用して事業を継続するニーズも高まりそうです。

 

昨年も「中小M&Aガイドライン」が策定されたりしていますが、

よりM&Aを推進できる措置として会社法の改正(3月施行)があります。

 

それが「株式交付制度」であり、買収側が売却側の株主から株式を譲受け、その代わりに自社株を渡すというしくみです。

旧来の「株式交換」では、対象会社を”完全子会社化”する必要がありましたが、新制度の「株式交付制度」では、”子会社化”のみでよいことが特徴です。

これまでの現金による買収とは異なり、買収側は手元資金の喪失を防ぐことができ、M&Aを より実践的に利用できると期待されています。

さらに、税制改正も実施されています。

株式交付した株主には、通常、売却として課税されていた制度を変え、

繰延べの措置が講じられることになりました。

 

中小企業では、買う方も売る方も 双方にとって、M&Aということになれば 心身の負担がいろいろと大きいもの。

さらに、金銭的負担や様々なリスクが伴う いわば大きな”賭け”でしたが、

そのような負担が少しでも軽くなるような方向性は歓迎ですね。