在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要あるか?②

「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?①」では、会社が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要があるかの有無について説明しました。「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要があるの?②」では、「業務使用分の精算方法(在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法)」について説明します。

 

●在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要あるの?②~在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法(従業員へ貸与する事務用品等の購入)~

 

前回のおさらいとして、在宅勤務手当としてではなく、会社が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により、従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありませんでしたね。

 

今回は、「従業員へ貸与する事務用品等の購入」の在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法を説明します。

なお、事務用品等については、会社がその所有権を有し従業員へ貸与するものを前提としています。もし、貸与するのではなく、支給する(事務用品等の所有権が従業員へ移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。

 

1つ目は、会社が、従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後、従業員が業務のために使用する事務用消耗品等を購入し、その領収書等を会社に提出してその購入費用を精算する方法です。

※仮払金額が購入費用を超過する場合に、その超過部分を従業員が会社に返還しないときは、その超過部分は従業員に対する給与として課税する必要があります。

 

2つ目は、従業員が業務のために使用する事務用品等を立替払いにより購入した後、その購入に係る領収書等を会社に提出してその購入費用を精算する方法です。

 

「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税するの?③」では「在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法」の「通信費・電気代」について説明します。

 

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