在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要あるか?①

●在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税する必要あるの?①

 

会社が、従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を会社に返還する必要のない在宅勤務手当(例えば、会社が従業員に対して毎月〇〇〇〇円を渡切で支給するもの)を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります

 

一方、在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法の場合により、会社が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要がありません

 

「在宅勤務手当を支給した場合、給与として課税するの?②」では「在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法」について説明します。

 

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