令和8年度税制改正~所得税編③~
明日から8月に入りますが、体調の方はどうでしょうか?日に日に気温も暑くなっており体にダメージが残る感じがありますね。
まだまだ暑い日が続きますので熱中症などに気を付けていきましょう!
それでは、今日も張り切っていきましょう!
今回は令和8年度税制改正の所得税編3回目として、「暗号資産取引の課税の見直し」について説明をします。
●令和8年度税制改正~所得税編③~
1.暗号資産取引に係る課税の見直し
現在、暗号資産を譲渡して利益が出た場合、総合課税(事業所得、雑所得)で所得税の計算を行います。
ですが、令和8年度税制改正により特定の暗号資産について、申告分離課税(譲渡所得等)で所得税の計算ができるようになります。
申告分離課税で計算できるのは、居住者が暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録されている一定の暗号資産などに限ります。以下「特定暗号資産」といいます。)の譲渡(暗号資産取引業者への売委託により行うもの又は暗号資産取引業者に対するものに限ります。)をした場合におけるその「特定暗号資産」の譲渡は分離申告課税の対象となりました。
そのため、上記に該当しない場合の暗号資産の譲渡は引き続き総合課税となりますので注意が必要です。
上記の改正は金融商品取引法の改正法施行の日の属する年の翌年1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用されます。
そのため、暗号資産の譲渡等をする場合、いつ行うかで税額が大きく変わる可能性がありますので気を付けてください。
特定暗号資産について、上記以外にも改正点がありますので、詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
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