令和8年度税制改正~所得税編②~
ここ数日で一気に気温が上昇し、夏らしくなってきましたね。ただ、ここまで暑いと熱中症には気を付けないといけませんね。
それでは、今日も張り切っていきましょう!
さて、今回は令和8年度税制改正の所得税編2回目として、「青色申告特別控除の見直し」について説明をします。
●令和8年度税制改正~所得税編②~
1.65万円の青色申告特別控除の見直し
その年の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書を提出期限までにe-Taxを使用して提出することに加え、「イ 訂正削除履歴の記録など一定の要件を満たす優良な電子帳簿を作成および保存」又は「ロ 請求書データ等との自動連携」のイとロのいずれかの要件を満たしている場合、青色申告特別控除の金額が65万円から75万円へ引き上げられることになりました。
2.55万円の青色申告特別控除の見直し
その年の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書を提出期限までにe-Taxを使用して提出した場合、青色申告特別控除の金額が55万円から65万円へ引き上げられることになりました。
一方、今までその年の所得税の確定申告書、貸借対照表、損益計算書を提出期限以内に書面で提出した場合、青色申告特別控除の金額が55万円から10万円へ引き下げられることになりました。
3.10万円の青色申告特別控除の見直し
10万円の青色控除特別控除の対象者から、その年において不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者で、これらの所得に係る取引を簡易な簿記の方法により記録しているもののうち、次に掲げる区分に応じそれぞれに定めるものを除外することとなりました。
イ その者が不動産所得を生ずべき事業を営む者である場合、その年の前々年分の不動産所得に係る収入金額 が1000万円を超えるもの
ロ その者が事業所得を生ずべき事業を営む者である場合、その年の前々年分の事業所得に係る収入金額が1000万円を超えるもの
これらの改正は令和9年分以後の所得税について適用されます。
そのため、令和8年分は今まで同様となりますが、対策をしない場合、青色申告特別控除額が大きく下がる可能性もあるため今のうちにどのように対策を打つか考えていきましょう!
※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝
〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階
tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

