公営競技の払戻金について

ここ数日夏のような暑さが続いておりますが、暑さにまだ慣れていない状態でこの暑さは体にきますね。少し前まではジャケットを着ないと肌寒い日があったりと寒暖差の激しさに少し参りますね・・・。

暑い日が続きますが、体調に気を付けて、今日も張り切っていきましょう。

 

●公営競技の払戻金について

 

コロナ禍ではありますが、競馬やオートレースなどの公営競技の売上が前期や前々期と比べ伸びていたりしているようです。

この公営競技での払戻金は一般的には「一時所得」に該当します。そのため、払戻金の金額によっては確定申告をする必要があります。

 

また、公営競技での払戻金が少額であっても、その他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や、生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます)や損害保険の満期返戻金など)がある場合にはその収入金額と合わせる計算する必要があるため注意しましょう。

 

※当ブログ上の情報は記事作成時の法令などに基づいて作成しております。また、税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。当ブログおよびその内容に関し如何なる保証もいたしませんのでご了承ください。

 

 

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

お気軽にご相談下さい。
公認会計士・税理士 権田 俊枝

〒373-0853
群馬県太田市浜町3-6
太田商工会議所会館4階

tel.0276-49-5575
fax.0276-49-5576

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*