新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点

今日も昨日と同じく暖かくなるようですね。そのおかげで胡蝶蘭が1輪だけですが、開花し始めました。

 

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これからドンドン開花するのかと思うとワクワクしますね。

 

それでは今日も花粉がすごいようですが、花粉に負けず、今日も張り切っていきましょう!

 

●新入社員等からマイナンバーを取得する際の注意点

あと数日で4月になるため、新入社員等が入社する会社も多いのではないでしょうか?

その際、社会保険の手続き等で新たに入社する従業員等からマイナンバーを取得する 必要がありますね。

 

マイナンバーを取得する際の注意点としてまず、「個人番号保護法第18条」に基づいて、利用目的を特定して「通知」又は「公表」する必要があります。

 

そのため、マイナンバーを取得する際には、その取得目的を従業員等に「通知」又は「公表」を忘れずに行ってください

 ※源泉徴収や年金、雇用保険など複数の目的で利用する場合には、まとめて利用目的を「通知」又は「公表」をしても問題はありません。

 

 この他に従業員の本人確認として、「マイナンバーが正しいことの確認(番号確認)」と「マイナンバーを提供し、手続きを行っている人が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)」も行ってください。

※「身元確認」については、雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っており、知覚することにより本人に相違ないことが明らかと判断できる場合には、「身元確認」を省略することも認められています。ただし、「番号確認」は行う必要がありますのでお忘れないよう気を付けてください。

 

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